税理士法人ブライト相続 横浜事務所
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横浜で相続税を税理士に相談するなら税理士法人ブライト相続横浜事務所

ポイント1

相続税申告の悩みから
解放される

ポイント2

小規模宅地等の特例を
ミスなく適用できる

ポイント3

不動産の評価・遺産分割で
後悔しない

次のような方に選ばれています

相続専門税理士が、初回面談時に疑問点の解消、申告完了までの段取りをお客様の状況に沿ってしっかりとリード致します。
相続に関する疑問や不安はどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご相談ください。
たった1時間の初回面談で「相続税申告の不安がなくなり、精神的に楽になった。」と多くのお客様がおっしゃっています。
「相続税申告よくわからない!」
とお困りの方
これまで小規模宅地等の特例を250回以上適用してきた税理士が、正確に適用して評価減を獲得し、期限までに相続税申告を行います。
老人ホーム入居、入院、介護による同居、二世帯住宅の同居、自宅の区分所有、生計を一にしていたか、家なき子特例、二次相続シミュレーション、賃貸物件・駐車場、貸付事業用の税制改正、特例対象が複数ある場合など、あらゆるケースに精通しています。
「小規模宅地等の特例をミスなく適用したい」とお考えの方
土地の評価を少しでも減額できると大きな節税に繋がります。
これまで土地の評価を300回以上実施してきた税理士が、1つ1つ丁寧に、土地の形状や立地条件など土地の減価要因を検討し、専用ソフトを用いて図面の作図と各種補正計算を行い、税務署へ評価減の根拠資料として提出しています。
実家(一軒家やマンション)、賃貸物件(一室や一棟)、別荘、投資用不動産、複数不動産の相続など、あらゆる物件の相続税評価に精通しています。
「土地の相続税評価で損をしたくない」とお考えの方

弊事務所では、「不動産の名義変更」、「銀行・証券会社の解約・名義変更」、「専用口座を開設した遺産分配手続き」、「相続不動産の売却」など、相続手続き全般のサポートも行っています。
弊事務所が窓口となり、ワンストップでご提供できるため、窓口が一本化され、お客様が個々に各専門家の対応をする必要はなく、お客様のご負担を可能な限り少なくできます。
また、一括してご依頼いただけるからこそ、発揮できる価値があります。
「相続手続き・相続登記も丸ごと依頼したい」とお考えの方
相続税申告はお客様の財産内容や相続人の状況等によって、必要な業務が異なります。そのため、弊事務所では業務ごとに料金表を明確に設け、お客様の相続税申告に必要な業務に関してのみ、報酬が発生します。
そして、ご契約前に必ずお見積もりをご提示していますので、事前に料金がわかり、費用が気になるお客様からも安心してご依頼いただいています。
「税理士報酬がいくらかかるか不安」とお考えの方
遺産分割案ごとに、一次相続・二次相続の税額シミュレーションを行って、相続税の総額だけでなく、相続人別の税額計算までしっかり確認しています。
特に、配偶者控除や小規模宅地の特例適用がある場合、各種特例をどのように適用すべきか遺産分割とセットで検討することが納得感のある遺産分割に繋がります。その上で、遺産分割協議書を作成し、相続税対策と遺産分割の両側面から、ご家族にとって後悔のない相続税申告を実現します。
「遺産分割で後悔したくない」
とお考えの方

相続不動産の売却をご検討の方

弊事務所では、小規模宅地等の特例と、売却時の特例(空き家譲渡、取得費加算、自宅譲渡)の適用可否を判断し、相続税申告から売却後の譲渡所得の申告完了まで責任を持って、お客様のご負担を最小限に、ワンストップでご提供しています。
不動産は分けることができず、また、相続税評価額と売却額で大きな差があることも多く、遺産分割で揉める原因にもなり得ます。相続税申告時から双方の特例適用要件を満たすようにミスなく手続きを進めていくことで、相続税、不動産売却価格、譲渡税のトータルで最も資金が多くなるプランニングが可能になり、最終的な手取り額ベースでの平等な遺産分割を実現できます。

ブライト相続のワンストップサービス

特に、老人ホーム入居、入院、家なき子のケースでは、小規模宅地等の特例と空き家譲渡特例を併用し、相続税と譲渡税を大幅に減税できる可能性があります。
加えて、各種書類作成や証明書の取得、必要な申請や写真撮影、確定測量や相続登記のタイミング、取得費加算額や取得費不明の場合の取得費計算にも工夫が必要となりますが、弊事務所が窓口となってワンストップでご提供することで、お客様のご負担を最小限にできます。

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【相談無料】
相続税申告はお任せください

ブライト相続へのお問い合わせ

※ 電話受付にご用件をお伝えください。当日中に税理士から折り返しお電話させていただきます。

私たちは、お客様一人ひとりのご相談に
親身にお応えいたします

ご存知の通り、相続税申告には膨大な書類作成と複雑な不動産評価、小規模宅地等の特例や配偶者控除をミスなく適用し納税額を最小限にする方法、遺産分割や二次相続まで考慮したシミュレーションなど、検討すべきことが多岐に渡ります。
私たちはこれまで、相続税専門の税理士として、一人ひとりの税理士が300件以上の申告実績を持ち、200回以上の土地評価や小規模宅地等の特例適用を行い、多くの税務調査や相続税還付業務に携わってきました。
税理士法人ブライト相続では、ご家族様の想いに寄り添い、相続に関するご家族の考え、ご不安な点、相続財産の状況をしっかりと理解し、専門知識と実務経験を生かして、相続手続き後も明るく前向きに、新しい生活に戻っていただけるよう最後までしっかりと相続税申告のお手伝いをさせていただくことをお約束します。
はじめての方でもご不安の無いように、相続税申告の初回面談を無料とし、お客様を最後までサポートさせていただく相続税専門の担当税理士と実際にお話しいただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
税理士一同、皆様からのご相談を心からお待ちしております。
ブライト相続のご相談方針

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「ブライト相続さんに頼んで本当に良かった」
等の声が寄せられています

緊迫した話し合いにも同席してくれました。冷静に双方の話を公平にじっと傾聴してくださったお陰で、互いの気持ちも晴れ期限内までに相続を完了させる事ができました。 やっと故人に安心させる事ができました。
本当に感謝です。ブライト相続さんに頼んで本当に良かったです
ー 50代男性、一次相続
必要なものを明解に示してもらえました。
又、自分で準備できるものは、きちんと説明していただけたので、書類取得も分担して行いました。
沢山の書類を準備するのがリストとなって示されるので全体が分かりやすく安心して手続き進められました。
ー 40代男性、二次相続
高齢の母の都合もご配慮いただき、業務の進め方も迅速で有難かったです。
細部にわたり説明もいきとどき、申告期限に余裕をもって、手続き完了して、安堵しました。
ー 60代女性、一次相続
初回相談で、相続税額の概要がつかめ、期限内に納付が出来ること、また、納付額が心配するほどの額でないことがわかり、精神的にも楽になった
ー 60代男性、一次相続
とにかく仕事が早い!的確な対応ぶり、完璧な仕事、初めて相続という事に出会って右も左もわからない年寄が子供の力をさほど借りずにこられたのもひとえに天満様の対応の良さだと感謝しております。
ー 60代男性、一次相続
業務ごとに報酬が明確に示されているので、安心してお願いすることができました。
また、土、日も連絡をとることができ、心強かったです。
ー 50代女性、二次相続

「高品質で低価格」
相続税申告サービス

税理士法人ブライト相続は、所属する税理士全員が、相続税申告件数累計約300件の経験を持っている相続税専門の税理士法人です。この実務経験とノウハウにより、高品質で低価格な相続税申告を実現しているところが特徴です。その結果、税務調査率は1%以下となっており、スムーズで無駄のない手続きでお客様の精神的・手続き的ご負担を最小限に致します。

また、税理士法人ブライト相続では、相続税の申告書の作成や手続きのサポートをするだけでなく、相続財産の分割方法や節税対策、税務調査対策についてもお客様の必要に応じてご提供しています。定型的で実質を伴わない申告処理をするだけのサービスを提供するのではなく、お客様の相続税申告に責任を持ち、ご家族ごとの相続の状況を理解し、将来の損失を生じさせない相続税申告を提供していきます。

すべて任せて安心の相続税申告

相続税申告書

財産評価から遺産分割協議書の作成まで、相続税申告に必要な手続きをすべて行います。
初回面談時に疑問点の解消、申告完了までの段取りをお客様の状況に沿ってしっかりとリード致します。相続に関する疑問や不安はどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご相談ください。
また、申告完了後の税務調査についてもしっかりと対応いたしますのでご安心ください。

  • 相続税に関するご相談、申告完了までのスケジューリング、必要書類のご案内
  • 財産評価・財産目録の作成(土地の評価減小規模宅地等の特例適用有価証券の評価
  • 遺産分割協議への同席アドバイス(3回まで)、遺産分割協議書の作成
  • 節税を加味した遺産分割案のご提案、一次相続・二次相続の税額シミュレーションの作成(相続人別の税額計算含む)、二次相続対策サポート
  • 税務調査対策(ヒアリングによる論点洗い出しと対策検討、税務署に入られにくくする書類作成
  • 相続税申告書の作成、税務署への提出、納税
  • その他オプションサービス(不動産の名義変更(相続登記)、所得税の準確定申告など)
税理士報酬を確認する

最大限に節税する相続税申告

不動産評価

税理士法人ブライト相続ではお客様の状況に合わせて1円でも安くなるように相続税申告を行います。
土地の評価減、小規模宅地等の特例適用、二次相続を踏まえた遺産分割によって相続税をゼロにできるケースも。税理士報酬よりも大幅に相続税を節税できるケースも多くあります。
ご親族がお亡くなりになられてからでも節税対策はまだ間に合います。

節税事例を見る

税務署に指摘されない相続税申告

預金通帳

税理士法人ブライト相続の税務調査率はわずか1%以下。
税務署への説明資料を作りこみ、「書面添付制度」を活用し、可能なかぎり税務調査の実地調査を避けられるようにしています。
その結果、4人に1人は税務調査が入る相続税申告において、わずか100人に1人以下となっています。

  • ヒアリングによる論点洗い出しと対策検討
  • 親族間の資金移動の把握
  • 配偶者名義の金融資産調査
  • 過去の預貯金の入出金履歴の調査
  • 書面添付制度を活用した相続税申告
税務調査対策の詳細を見る

単なる相続税申告にとどまらない
ブライト相続の"ワンストップサービス"

弊事務所では、「不動産の名義変更」、「銀行・証券会社の解約・名義変更」、「専用口座を開設した遺産分配手続き」、「相続不動産の売却」など、遺産整理・相続手続き全般のサポートも行っています。

弊事務所が窓口となり、相続専門家ネットワークを活用してワンストップでご提供できるため、窓口が一本化され、お客様が個々に各専門家の対応をする必要はなく、お客様のご負担を可能な限り少なくできます。
なお、取得した必要書類については、各業務間で効率的に活用いたします。

ブライト相続のワンストップサービス

相続関連業務を一括してご依頼いただけるからこそ、発揮できる価値がある。

「小規模宅地等の特例と空き家譲渡の特例の併用」、「相続不動産の売却により得られる金額も想定した公平な遺産分割案のご提示」、「不要な不動産営業を受けないための相続登記のタイミング」、「空き家譲渡税特例を活用するための相続不動産売却価格の算定と税額シミュレーション」、「相続不動産の売却に伴う譲渡所得申告」、「相続預金の有効活用」など、単なる相続税申告にとどまらず、相続関連業務を一括してご依頼いただけるからこそ発揮できる価値があります。

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依頼しやすい税理士事務所

  • 選べる面談方法

    オンライン面談(ZOOM)

    電話、オンライン面談(ZOOM)、弊事務所またはご自宅での面談実施が可能です。
    なお、対面で面談いただかなくても、電話とメールのやり取りだけで相続税申告を完了することもできますので、ご希望の方はお申し付けください。

  • 横浜駅前の好立地

    横浜駅

    相続税申告業務では、通常3回の面談があり、書類を持っての移動があるため、アクセスのしやすさは重要です。
    税理士法人ブライト相続 横浜事務所は横浜駅西口から徒歩3分の場所にあります。

  • 土日も相談可能

    相談

    平日は会社勤務でお忙しい方もご相談いただけるよう、平日は夜21時まで、土日での面談も行なっています。
    また、電話またはオンライン(ZOOM)での面談も実施していますので、ご希望の方はお申し付けください。

遠方にお住まいの方へ

弊事務所では、日本全国の相続税申告を受け付けており、遠方の方のために、電話またはZOOMを利用した相続税申告サービスをご提供しています。 電話またはzoom面談でのご契約の場合、税理士報酬の合計額から5%の割引をさせていただきます。

>> 相続税申告オンラインサービスはこちら

税理士法人ブライト相続のご紹介

税理士法人ブライト相続では、法人税や消費税といった相続税以外の税目については行なっておらず、相続税に特化した真の相続税専門の税理士法人です。年間500件以上の相続税申告を行なっています。税理士法人ブライト相続に所属する税理士は、各税理士それぞれが相続税申告実績約300件、税務調査対応約20件といった実務経験を持っており、お客様の相続税申告を経験の未熟な税理士が担当するのではないかという心配はありません。圧倒的な実務経験を持つ相続税専門の税理士がご家族様の想いに寄り添って最後までしっかりと相続税申告のお手伝いをさせていただくことをお約束します。

税理士紹介

相続税申告実績300件以上の税理士たち

横浜事務所代表 來嶋 洋インタビュー

事務所概要

名称 税理士法人ブライト相続 横浜事務所
(税理士法人番号第4494号)
設立 2024年3月
所属税理士会 東京地方税理士会 横浜中央支部
代表者 來嶋 洋(税理士)
取扱業務 相続税申告、相続・事業承継対策、家族信託、相続税還付、その他資産税関連業務
営業時間 平日9:00〜21:00
※ 面談は平日夜、土日も対応しています。
電話番号 045-900-4787
※ 受付時間は9:00-19:00(土日祝日も対応)
所在地 ▼横浜事務所
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1丁目5−10 JPR横浜ビル 8階
税理士法人ブライト相続横浜事務所外観

ご来訪時の受付はビル8階の総合受付にて承ります。入口奥のエレベーターにて8階へお上がりください。
8階に受付パネルがございますので、税理士法人ブライト相続をご選択いただき、お呼び出しください。
担当税理士がお迎えにあがり、会議室にご案内いたします。 Google Mapを開く
▼本社
〒102-0074
東京都千代田区九段南2-4-12 九段南テラス6F
(TEL) 03-6261-7300 (FAX) 03-6730-2766
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▼目黒事務所
〒141-0021
東京都品川区上大崎2丁目15−19 MG目黒駅前ビル 4階
(TEL) 03-4530-3104
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▼株式会社ブライト相続 名古屋相談オフィス
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK 丸の内ビル8階
(TEL) 052-766-5105 (FAX) 052-766-5917

所属団体・提携先 東京地方税理士会 横浜中央支部
NCPグループ
シャルマンカレッジ
ファミリービジネス研究会
生前対策実務家倶楽部ミラシア
日本ハッピーエンディング協会

アクセス

JR線・東急東横線・京浜急行本線・相鉄線 / 「横浜駅」西口より徒歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン / 「横浜駅」9番出口より徒歩1分

より大きな地図で確認する

電車でお越しの方

「横浜駅」9番出口を出て右に曲がります。
自転車置き場横の道を右に曲がり、大通り沿いの歩道に出て左折します。
そのまま直進し、左手にビル入り口があります。

お車でお越しの方

お車でお越しの方は大変申し訳ございませんが、駐車場のご用意がございません。
近隣のパーキングをご利用ください。

ご入館案内

ご来訪時の受付はビル8階の総合受付にて承ります。
8階に受付パネルがございますので、税理士法人ブライト相続をご選択いただき、お呼び出しください。
担当税理士がお迎えにあがり、会議室にご案内いたします。

相続書籍の出版

税理士法人ブライト相続の税理士は、相続税の専門家として、
相続に関する一般の方向けの書籍から専門家向けの専門書への寄稿まで行っています。

メディア掲載情報

税理士法人ブライト相続の税理士は各種メディアでもご信頼頂いています。

日本経済新聞「相続税理士50選」に掲載されました。

日本経済新聞 2021年4月16日(金曜日)の朝刊で特集された「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選 Vol.19」に税理士法人ブライト相続が掲載されました。

仕事を楽しむためのWEBマガジン「B-plus」で人情派の税理士法人として紹介されました

仕事を楽しむためのWEBマガジン「B-plus」で弊事務所代表の天満が女優の吉井怜さんと対談しました。
人情派の税理士法人として紹介されています。

よくある質問

相続税申告をしなければいけない人は誰ですか?
相続財産が相続税の基礎控除額以上の方は相続税申告が必要になります。
基礎控除額は、3,000万+(600万×相続人の数)です。

相続税がいくらかかるか簡単に計算してわかる方法

相続税申告はいつまでにしないといけないのですか?
相続の開始を知った日から10ヶ月以内です。
相続の開始を知った日は通常、死亡日になります。この日までに相続税申告書を税務署に提出し、相続税の納税を済ませる必要があります。

相続税の申告期限と納付期限

相続税申告の期限を過ぎるとどうなるのですか?
期限後申告書を作成して申告することになります。
その場合、税金総額に対して5%の無申告加算税が発生します。加えて、納付遅延に対して延滞税がかかります。

申告期限を過ぎた場合の罰則

誰が相続するのか申告期限までに決まらなそうです。どうしたら良いでしょうか?
法定相続人の割合で申告を済ませ、遺産分割協議書ができたら修正申告を行うことで対処可能です。

申告期限を過ぎそうな場合の対応方法

相続税申告を税理士に依頼するメリットはなんですか?
時間・体力・心に余裕ができる、土地の評価を下げられる可能性がある、税務調査の可能性を下げられる、不動産の名義変更などまとめて依頼できるなどがメリットと言えるでしょう。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

相続税申告を税理士に依頼するデメリットはなんですか?
税理士報酬がかかる、税理士を探さなければいけないなどがデメリットと言えるでしょう。

相続税申告を税理士に依頼するデメリット

税理士に依頼すべきか自分で申告すべきか悩んでいます。どんな人が税理士に依頼した方が良いですか?
自分で最後までやれる自信がない、遺産総額が大きい、土地や自社株がある、一次相続であるといった方は税理士に依頼するメリットが大きく、依頼すべきと言えるでしょう。

相続税の申告を税理士に依頼した方が良いケース

相続税に強い税理士とはどんな税理士ですか?
相続税専門の税理士法人に所属しており、担当する税理士の申告実績が重要です。

相続税に強い税理士とは?相続税に強い税理士の選び方

他の相続人の同意なしにご依頼できますか?
相続税の申告が相続人全員が共同して申告しなければいけないという決まりがないため、税理士への依頼契約に相続人全員の署名・捺印がなくとも契約が可能です。
なお、遺産分割について揉めている又は揉める可能性がある場合で、各相続人同士が顔を合さなくても済むように、相続税申告作業を進めることができます(オプション料金がかかります。)。

遺産分割で揉めている場合の相続税の申告の対処法

生前贈与を受けていたのですが気をつけなければいけないことは何ですか?
生前贈与加算をすべきか、そもそも贈与が成立しているか(名義預金、貸付金に該当しないか)などに気をつける必要があります。
親族間の資金移動がある場合は税務調査の対象となる可能性も高いので、しっかりと対応することをおすすめします。

生前贈与と相続税申告の関係

遠方なのですが御社にご依頼できますか?
ご依頼いただけます。
対面で面談いただかなくても、電話とメールのやり取りだけで相続税申告を完了できますのでご安心ください。

電話またはzoomを利用した面談方法

ご相談のタイミングについて

相続税の申告期限は10ヶ月ですが、意外と早く訪れます。ご相談のタイミングが遅いほどお客様の手続き的、精神的負担も大きくなるのが常ですので、なるべく早いタイミングでの初回相談をおすすめしています。
特に、遺産分割案がまとまらない場合などは協議に時間を要することがあります。
初回の面談時に可能な限り相続税の試算、報酬のお見積もり、資料収集の方法をご説明します。