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税理士法人ブライト相続(横浜)TOP  >  遺産分割で揉めている場合の相続税の申告の対処法

遺産分割で揉めている場合の
相続税の申告の対処法

遺産分割で揉めている場合の①相続税の申告、②税理士との契約、③小規模宅地等の特例の適用、④遺産分割協議について、弊事務所で行っている対策を解説します。

遺産分割で揉めている場合の相続税申告

相続税の申告は、通常、相続人全員で1つの申告書に押印をして税務署へ提出しますが、相続人全員が共同で申告しなければならないという決まりはありません。

顔を合わせたくない場合の対処法

申告書に押印する際に他の相続人と顔を合わせたくないという程度であれば、税理士がそれぞれの相続人に押印を貰ってまわることで対応可能です(通常は相続人が押印を集めるため、オプション料がかかります。)。

また、相続人ごとに説明が必要な場合、弊事務所がそれぞれの相続人にご説明することも可能です(面談回数が6回以上となる場合には1時間あたり2.2万円(税込み)のオプション料金が発生します。)。

なお、各相続人ごとに個別の面談、請求、連絡、報告が必要となる場合は基本報酬×20%〜50%となります。

他の相続人が依頼している税理士に依頼したくない場合

相続人それぞれが別々の税理士に依頼し、相続人ごとに別々に申告することができます。

この場合、他の相続人の申告状況にかかわらず、自分だけ先行して申告することが可能です。

相続人ごとに別々に申告することの問題点

相続税申告書には、取得する財産額から相続税の計算まで、すべての相続人について記載します。相続人ごとに単独で申告する場合であっても、自分だけではなく他の相続人についても記載しなければならないことに変わりありません。

そのため、自分の申告では納税額が200万円だったとしても、他の相続人の申告書に記載されている自分の納税額が250万円になっているといったように、相続人間で申告内容の不一致が起こり得ます。

特に、相続人が自分で作成した申告書を提出している場合に、税理士が作成した申告書と比較すればその差は歴然としているはずです。また、税理士によっても財産評価の仕方などによって差が出るのが通常です。このように、すべての相続人の申告内容が一致することは、まずありません。

したがって、相続人ごとに別々の申告書を提出するということは、税務署に1つの相続に対して複数の内容の申告書が届くことになり、1つの相続で矛盾が生じている状況なので、税務署は税務調査を行って真実を確認し、申告内容を統一させる可能性が高くなります。

そのため、別々で申告する場合であっても、申告書を提出する前に税理士同士で申告内容の擦り合わせを行い、最終的な納税額を一致させた申告書を提出することはできます。 そうすることで、1つの相続に対して1つの内容の申告書が複数提出されることになり、税務署も税務調査により内容を一致させる必要はなくなります。

ただし、そもそも揉めてしまっている場合に、互いの税理士を紹介し合って内容の擦り合わせを行うことは現実的にはほぼあり得ませんので、税務調査にしっかりと対応することを想定しておくべきでしょう。

税務調査対策のポイントを見る >

遺産分割で揉めている場合の税理士との契約

相続税の申告が相続人全員が共同して申告しなければいけないという決まりがないため、税理士への依頼契約に相続人全員の署名・捺印がなくとも契約が可能です。

遺産分割で揉めている場合の小規模宅地等の特例適用の対処法

小規模宅地等の特例を適用するための添付資料に、小規模宅地等の特例の適用を受けられる土地を取得した人全員の氏名を記入する必要があり、遺言があっても、特例適用には添付資料に氏名を記入する必要があります。

そのため、小規模宅地等の特例の適用を受けられる土地を取得した人全員の同意が必要になります。

なお、小規模宅地等の特例を適用するにあたって、相続人全員が一同に会する必要はなく、電話などでも、とにかく全員の合意があれば良いことになります。

このような状況においては、遺産分割ごとの相続税額シミュレーションを行なって、相続人ごとの納税額を確認することが必須といえます。

遺産分割で揉めている場合の遺産分割協議の対処法

遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠いた場合はその遺産分割協議は無効となります。

例えば、認知されている隠し子がいて、相続人はその存在を知らずに遺産分割協議を終了した場合、この遺産分割協議は無効となります。

なお、遺産分割協議自体は相続人全員で合意すれば法律的には有効ですが、その後の名義変更等の手続きが出来なかったり、後々の紛争を防止するためにも合意の内容を遺産分割協議書として必ず書面で残すべきです。

遺産分割協議書は一枚の書面に相続人全員が署名、実印で押印するのが一般的ですが、遠方等で同じ書面に署名押印するのが困難な場合には同内容のものに相続人がそれぞれ署名押印したものでも不動産の名義変更では問題なく使用できます。

ただし、金融機関については、各社のルールがあるため、可能な限り一枚の書面に相続人全員の署名・実印での押印をした方が良いです。

顔を合わせたくない場合の対処法

遺産分割協議書に署名捺印する際に他の相続人と顔を合わせたくないという程度であれば、弊事務所がそれぞれの相続人に署名捺印を貰ってまわることで対応可能です(通常は相続人が押印を集めるため、オプション料がかかります。)。

また、相続人ごとに説明が必要な場合、弊事務所がそれぞれの相続人にご説明することも可能です(面談回数が6回以上となる場合には1時間あたり2.2万円(税込み)のオプション料金が発生します。)。

なお、各相続人ごとに個別の面談、請求、連絡、報告が必要となる場合は基本報酬×20%〜50%となります。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

弊事務所では、遺産分割シミュレーションを行なって、相続人ごとの税額を算定し、遺産分割への同席アドバイスを行なっています。

申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書と一緒に提出して対応していくことになります。

また、話し合いで解決せず、遺産分割の調停手続きを行う場合は、代理人となる遺産分割に強い弁護士をご紹介しています。

遺産分割がまとまらない方へ

税理士法人ブライト相続(神奈川横浜)では、遺産分割がまとまらない方の相続税申告をお手伝いしています。
相続税専門の税理士が、遺産分割協議への同席アドバイスをさせていただきます。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。