税理士法人ブライト相続 横浜事務所
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遠方にある土地の相続税評価方法

現在の土地の相続税評価方法

従来、土地の評価にあたっては、現地に赴き確認・計測する必要がありました。

しかし、Googleマップやストリートビューの出現によってまるで現地に行ったかのような詳細な道路状況などを把握することが可能になりました。

また、各市区町村のホームページで容積率、都市計画道路、道路幅員、セットバック等を確認することができるようになりました。

さらに、弊事務所では、税理士向けZenrin GISパッケージソフトを導入しており、住宅地図、ブルーマップ、路線価、用途地域、衛生画像がデータとして一括取得できます。

このように、現在ではテクノロジーの進化により、土地評価に必要なデータを全てオンラインで把握することができるようになっています。

そのため、土地の近くにある税理士事務所に依頼しなければならないという縛りはなく、弊事務所では北は北海道、南は沖縄まで、全国の相続税相談に対応しています。

むしろ、相続が発生したすべての土地のある現地に行くとなると、交通費・宿泊費・日当などの人件費その他諸経費が発生し、相続税申告の報酬が高くなります。

また、複数土地がある場合には土地の数だけコストが膨らみますし、海外不動産なども対象となると非常にコストがかかります。

それでいて、意味のない活動になってしまいます。

そのため、インターネットやテクノロジーを利用して効率的に土地評価に関するデータを把握し、コストをかけてでも現地に赴き確認する必要があると判断した場合には、現地に赴き確認すれば十分と考えられます。

なお、不動産の相続登記についても(1)窓口申請、(2)郵送申請、(3)オンライン申請という3種類の申請方法が用意されていますので、郵送またはオンラインで申請できるため、わざわざ遠方の法務局まで足を運ぶ必要はありません。

遠方の方であっても、ご心配なく、ご相談ください。

遠方にある土地を相続される方へ

私たちはインターネットやテクノロジーを利用して効率的に土地評価に関するデータを把握し、
税理士向け専用ソフトを用いて、土地の作図等を行い、税務申告書類の根拠資料を作成しています。
土地の評価で後悔しないために、ぜひ一度ご相談ください。
これまで300回以上の土地の相続税評価を行ってきた税理士が、1つ1つ丁寧に、土地の形状や立地条件など土地の減価要因がないか検討します。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。