税理士法人ブライト相続の強み
税理士法人ブライト相続は、法人税や消費税といった相続税以外の税目については行なっておらず、相続税に特化した真の相続税専門の税理士法人です。
年間500件以上の相続税申告を行なっています。
強み①:圧倒的な実績を誇る相続税専門の税理士が直接対応
税理士法人ブライト相続では、圧倒的な実務経験を持つ相続税専門の税理士が最後まで直接対応し、ご家族様の想いに寄り添ってしっかりと相続税申告のお手伝いをさせていただくことをお約束します。
相続税の申告は特殊な専門性・経験が不可欠です。どの税理士が担当するかによって将来を大きく左右されることになりかねません。
税理士法人ブライト相続に所属する税理士は、各税理士一人ひとりが相続税申告実績約300件以上、税務調査対応約20件といった実務経験を持っており、お客様の相続税申告を経験の未熟な税理士が担当するのではないかという心配はありません。
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差が出るポイント
対応方針
お客様の状況に合わせて確認すべきポイントを税理士の方からしっかりとご提示しています。
お客様から質問しないと回答しないという心配はありません。
対応スピードの速さ
お客様からのご質問にはすぐにご回答し、手続きを進めていく中で何か判明した場合はすぐにご連絡しております。
とにかくレスが遅い、発見事項も共有されないという心配はありません。
わかりやすさ
お客様の立場に立って、わかりやすく丁寧なご説明を心がけ、ご理解いただくまでしっかりとご説明しています。
専門用語だらけでわかりづらく、理解するまで説明してくれない、何度も聞きづらい雰囲気という心配はありません。
対応品質
都合の良い内容だけでなく、考えられるリスク等についても包み隠さずにしっかりとご説明し、その上で、取り得る対応策をご提案しております。
お客様のお考えを尊重しながら、相続税の専門家として、遺産分割協議への同席アドバイス、節税を加味した遺産分割案のご提案、小規模宅地等の特例や配偶者控除を含めた一次相続・二次相続の税額シミュレーションの作成(相続人別の税額計算含む)、二次相続対策サポートを行っています。
また、ご要望がある場合は、相続不動産のご売却・ご活用をサポートしています。さらに、相続された金融資産の運用に関するご相談にも対応させて頂きます(生命保険・相続預金など)。相続財産のご活用は税金と密接に関わってまいりますので、中立な立場からアドバイスさせて頂きます。
強み②:ワンストップサービスで手間いらず
弊事務所では、「不動産の名義変更」、「銀行・証券会社の解約・名義変更」、「専用口座を開設した遺産分配手続き」、「相続不動産の売却」など、遺産整理・相続手続き全般のサポートも行っています。
弊事務所が窓口となり、相続専門家ネットワークを活用してワンストップでご提供できるため、窓口が一本化され、お客様が個々に各専門家の対応をする必要はなく、お客様のご負担を可能な限り少なくできます。
なお、取得した必要書類については、各業務間で効率的に活用いたします。
相続関連業務を一括してご依頼いただけるからこそ、発揮できる価値がある。
「小規模宅地等の特例と空き家譲渡特例の併用」、「相続不動産の売却により得られる金額も想定した公平な遺産分割案のご提示」、「不要な不動産営業を受けないための相続登記のタイミング」、「空き家譲渡税特例を活用するための相続不動産売却価格の算定と税額シミュレーション」、「相続不動産の売却に伴う譲渡所得申告」、「相続預金の有効活用」など、単なる相続税申告にとどまらず、相続関連業務を一括してご依頼いただけるからこそ発揮できる価値があります。
事例を確認する強み③:他社に比べて最大限節税できる可能性がある
小規模宅地の特例を適用できるか、不動産の相続税評価は、はじめてご検討される方や、相続税専門ではない税理士が検討する場合と、これまで300回以上の不動産評価を行ってきた税理士が検討する場合では、やはり経験の差が大きく出るところです。
小規模宅地等の特例をミスなく適用する
小規模宅地等の特例には当初申告要件(最初に提出する申告書で適用をする旨を記載する要件)が定められており、ミスなく適用することが求められます。
税理士法人ブライト相続では、これまで小規模宅地等の特例を250回以上適用してきた税理士が、正確に適用して評価減を獲得し、期限までに相続税申告を行います。そして、税金対策と遺産分割の両側面から、ご家族にとって最適な小規模宅地等の特例適用を実現します。
老人ホーム入居、入院、介護による同居、二世帯住宅の同居、自宅の区分所有、生計を一にしていたか、家なき子特例、二次相続シミュレーション、賃貸物件・駐車場、貸付事業用の税制改正、特例対象が複数ある場合など、あらゆるケースに精通しています。
どのように小規模宅地等の特例を適用するか
小規模宅地等の特例をどのように適用すべきか遺産分割とセットで検討すべきことが多く、一次相続・二次相続の税額シミュレーションを行って、相続税の総額だけでなく、相続人別の税額計算までしっかり確認する必要があります。
例えば、二次相続まで考慮して相続税を比較すると、配偶者が取得した宅地等に適用しない方が大幅に相続税を抑えられることがあります。
どの宅地に小規模宅地等の特例を適用するか
例えば、複数の特例適用対象があり、配偶者控除を利用できる場合、配偶者が取得しない宅地等に適用した方が、相続税の総額は大きくなりますが、納付税額の総額は最小限に抑えられ、特に、特例適用対象者の納税額を低く抑えられることがあります。
小規模宅地等の特例の詳細を見る土地の評価で後悔をしない
これまで300回以上の不動産評価を行ってきた税理士が、1つ1つ丁寧に、土地の形状や立地条件など土地の減価要因がないか検討します。特に、奥行価格補正や不整形地補正、規模格差補正に間口狭小補正といった各種補正を行えるかがポイントです。
加えて、我々相続税専門の税理士事務所では、専用ソフトを活用して効率的かつ効果的に評価を行っています。例えば、不整形地の評価に際し、陰地名人ソフトを利用することで、容易にパターンを変えて想定整形地を作図し、蔭地割合の計算を行えます。そして、図面と計算結果を出力し、税務署への添付資料として提出することで説得力ある資料となります。
他にも、税理士向けZenrin GISパッケージソフトを活用した住宅地図、ブルーマップ、路線価、用途地域、衛生画像の一括確認による効率化を行っています。
例えば、次のようなケースにおいては不動産の評価方法によっては節税できる可能性があり、結果的に、税理士報酬よりも節税額の方が大きくなるケースも多々あります。
よく評価減に繋がる要因
大きな節税が狙える土地
土地の評価減の詳細を見る税理士報酬より相続税が節税できたケース
・相続税の節税額:2400万円 × 税率20% = 480万
・税理士報酬:66万円
⇒税理士法人ブライト相続(神奈川横浜)に依頼し、414万円お得となった。
強み④:税務調査に入られにくい相続税申告
税理士法人ブライト相続の税務調査率は1%以下です。
お客様からご相談される内容の中で非常に多いのが、「過去に親族間でお金を受け渡したが、何も処理していなかったため、税務署から指摘を受けるのではないか心配」というものです。
相続税の税務調査は、当初申告を工夫することで税務調査率を下げることができます。
この税務調査が入りにくい相続税申告書作成方法については各税理士事務所によってノウハウに違いがありますが、税理士法人ブライト相続では、税務調査に入られにくくするための事前調査と、しっかりとした税務署への説明資料の作成を行っています。
税務調査に入られにくくする相続税申告書の作り方
書面添付制度の活用
書面添付制度とは、税理士が、各論点について、どのように確認・検討・判断したのかということを記載した書面を添付する制度です。
この制度を活用した場合、税務調査の確率が下がると言われています。
それは、チェック項目が多岐に渡る相続税申告において、きちんと各論点を確認した上で作成した添付書面・申告書なのか、そうでないのかでは、税務調査の確率は変わってくるのは当然だからと言えます。
強み⑤:明朗会計
税理士法人ブライト相続では、お客様にとって明朗会計となるよう、料金表を明確に設け、業務ごとに料金を設定しています。そのため、お客様の相続税申告に必要な業務に関してのみ、報酬が発生します。
ご契約前に必ずお見積もりをご提示していますので、事前に料金がわかり、費用が気になるお客様からも安心してご依頼いただいています。
料金の詳細はこちら相続税申告はお任せ下さい
豊富な実務経験とノウハウにより、スムーズかつ無駄のない手続きで、高品質で低価格な相続税申告をご提供します。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。