相続税申告時の節税事例
ご親族がお亡くなりになられてからでも節税対策はまだ間に合います。土地の評価減、小規模宅地等の特例適用、二次相続を踏まえた遺産分割によって相続税が30%も減額できるケースも。税理士報酬よりも大幅に相続税を節税できるケースも多くあります。
土地の評価減で、
【480万円】節税できたケース
相続の内容
相続財産:1億4200万円
財産内訳:自宅土地8000万円(路線価40万円×面積200㎡)、自宅建物200万円、預金6000万円
相続人:2人(長男・長女)
節税金額
税理士法人ブライト相続(神奈川横浜) | A税理士事務所 | 税理士に依頼しなかった場合 | |
---|---|---|---|
①相続財産 | 1億4200万円 | 1億4200万円 | 1億4200万円 |
②土地の評価減 | 路線価40万円 × 200㎡ × 30%= 2400万円(*1) | 路線価40万円 × 200㎡ × 10%= 800万円 | - |
③遺産総額 | ① - ② = 1億1800万円 | ① - ② = 1億3400万円 | 1億4200万円 |
④課税遺産総額 | ③ - 4200万円(基礎控除) = 7600万円 | ③ - 4200万円(基礎控除) = 9200万円 | ③ - 4200万円(基礎控除) = 1億円 |
⑤相続税額 | (④ × 1/2 × 20% - 200万円) × 2人 = 1120万円 | (④ × 1/2 × 20% - 200万円) × 2人 = 1440万円 | (④ × 1/2 × 20% - 200万円) × 2人 = 1600万円 |
⑥節税金額 | 1600万円 − 1120万円 = 480万円 (*2) | 1600万円 − 1440万円 = 160万円 | - |
(*1) 税理士法人ブライト相続(神奈川横浜)では、土地の測量図面及び簡易測量に基づく不整形補正により、30%の評価減を実現(A税理士事務所は10%)。
(*2) 税理士に依頼しなかった場合に比べ480万円相続税が安く済んだ。この時の税理士報酬は66万円でした。
小規模宅地の特例適用で、
【1400万円】節税できたケース
相続の内容
相続財産:1億4200万円
財産内訳:自宅土地1億円(路線価50万円×面積200㎡)、自宅建物200万円、預金4000万円
相続人:2人(長男・長女)
節税金額
適用した場合 | 適用しなかった場合 | |
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相続財産 | 1億4200万円 | 1億4200万円 |
土地の評価減 | 1億円 × 80% = 8000万円 | 0円 |
①遺産総額 | 1億4200万円 ー 8000万円 = 6200万円 | 1億4200万円 |
②課税遺産総額 | ① - 4200万円(基礎控除) = 2000万円 | ① - 4200万円(基礎控除) = 1億円 |
相続税額 | (② × 1/2 × 10%) × 2人 = 200万円 | (② × 1/2 × 20% - 200万円) × 2人 = 1600万円 |
節税金額 | 1600万円 - 200万円 = 1400万円 (*1) | - |
(*1) 80%の土地評価減はかなり大きく、絶対に適用したい制度といえます。
二次相続を踏まえた遺産分割で、
【1310万円】節税できたケース
相続の内容
相続財産:1億3300万円
相続人:2人(妻と長男)
二次相続財産(妻の財産):1000万円
節税金額
税理士法人ブライト相続(神奈川横浜) | 税理士に依頼しなかった場合 | |
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遺産分割 | 配偶者が遺産の20%を取得 ※ 二次相続を見越して相続税合計が最大限安くなる金額だけ配偶者の税額軽減特例を利用 |
妻が全ての財産を取得 ※ 配偶者の税額軽減特例を最大限利用 |
一次相続税 | 1130万円 |
0円 |
二次相続税 | 60万円 | 2500万円 |
一次・二次合計 | 1190万円 | 2500万円 |
節税金額 | 2500万円 − 1190万円 = 1310万円 (*1) | - |
(*1) 税理士に依頼しなかった場合に比べ1310万円相続税が安く済んだ。この時の税理士報酬は66万円でした。
相続税申告時でも可能な限り節税を
特に、不動産の評価、各種特例の適用、遺産分割によって大きく相続税額が異なります。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。