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非上場株式の相続税評価ポイント

相続税の取引相場のない株式(自社株式、非上場株式)の相続税評価方法には「原則的評価方式」と「特例的評価方式」の2つがあり、誰が相続するのかによって評価方法が変わります。また、評価方法ごとの評価減のポイント、死亡後にできる節税対策ついて解説します。

非上場株式の相続税評価方法

株式を相続した人やその親族が会社のオーナー一族であるなど、会社の支配や経営権の行使が目的である株主の場合は、「原則的評価方式」で評価します。一方、従業員や取引先、またはオーナー一族でも保有議決権の少ない株主など、会社の事業への関与度合いが低く配当金をもらう以上の影響力を持たない少数株主の場合は、「特例的評価方式」で評価します。

同族株主のいる会社

株式の取得者の区分 評価方式
同族会社 議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方式
議決権割合が5%未満の株主 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合 中心的な同族株主
役員である株主または役員となる株主
その他の株主 特例的評価方式
同族株主以外の株主

同族株主のいない会社

株式の取得者の区分 評価方式
同族会社 議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 原則的評価方式
議決権割合が5%未満の株主 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合 役員である株主または役員となる株主
その他の株主 特例的評価方式
議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主

原則的評価方式による非上場株式の相続税評価額

原則的評価方式では、評価会社の規模によって株式の評価方法が定められています。評価会社の規模は、「総資産価額」、「従業員数」、「直前期末以前1年間における取引金額(売上高)」を基準として、評価会社を①大会社、②中会社、③小会社のいずれかに区分します。

会社規模と評価額

会社の規模 株式の評価額
大会社 類似業種比準価額
※ 純資産価額の方が低ければ、純資産価額
中会社 大区分 類似業種比準価額 × 0.9 + 純資産価額 × 0.1
※ 純資産価額の方が低ければ、純資産価額
中区分 類似業種比準価額 × 0.75 + 純資産価額 × 0.25
※ 純資産価額の方が低ければ、純資産価額
小区分 類似業種比準価額 × 0.6 + 純資産価額 × 0.4
※ 純資産価額の方が低ければ、純資産価額
小会社 類似業種比準価額 × 0.5 + 純資産価額 × 0.5
※ 純資産価額の方が低ければ、純資産価額
  1. 従業員数70人以上の会社

    業種を問わず、すべて大会社と判定されます。

  2. 従業員数70人未満の会社

    業種ごとに、「総資産価額」、「従業員数」、「直前期末以前1年間における取引金額(売上高)」のそれぞれがどの規模に属するか調べ、どちらか大きい方の区分に分類されます。
    なお、業種は「卸売業」「小売・サービス業」「それ以外」に3区分して評価状の区分が定められています。

業種判定の重要性

取引相場のない株式を類似業種比準価額で評価する場合には、その評価対象会社の事業が該当する類似業種を判定して比準要素等を適用し計算します。

類似業種の判定は、評価会社の事業が、上場会社の事業内容を基として定められている業種目のどれに該当するかによって判定します。

業種の選択によって株価(相続税額)が大きく変わりますので、慎重に判定する必要があります。判定に迷われる場合には、総務省公表の「日本標準産業分類」を参考に、国税庁公表の「(別表)日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」に当てはめて検討します。

類似業種比準価額

類似業種比準価額

A:類似業種の株価
B:類似業種の1株当たり配当金額
C:類似業種の1株当たり年利益金額
D:類似業種の1株当たり簿価純資産価額
b:評価会社の1株当たり配当金額
c:評価会社の1株当たり年利益金額
d:評価会社の1株当たり簿価純資産価額

類似業種の株価

次のいずれか低い金額とします。
 ①課税時期の属する月の株価
 ②課税時期の属する月の前月の株価
 ③課税時期の属する月の前々月の株価
 ④課税時期の前年の平均株価
 ⑤課税時期の属する月以前2年間の平均株価

類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額

連結決算による会計数値を反映させたものとします。

類似業種比準価額算定時の非経常的利益の控除

取引相場のない株式を類似業種比準価額で評価する場合、一株当たりの利益の算定上、評価会社の非経常的利益を控除することになります。これは会社の経常的な収益力を見積もる際に、臨時偶発的な利益の影響を除外するためです。

非経常的利益に該当するか判断を迷うことがあります。単に損益計算書上、特別利益に含まれているものだけではなく、営業外損益に含まれている項目でも、通常の営業活動から生じえない(例年生じていない)臨時偶発的な収益がないかを検討する必要があります。これらを多く把握することで、類似業種比準価額を下げることが可能となります。

純資産価額

純資産価額

相続税評価額と帳簿価額による純資産額の差額の37%ですが、マイナスとなる場合は「0」で計算します。
なお、1株当たり純資産価額は、株式取得者とその同族関係者の議決権割合の合計が50%以下である場合には、1株当たりの純資産価額に100分の80を乗じます。

会社が保有する土地の相続税評価

純資産価額方式では、会社の総資産や負債を、原則として相続税評価額に洗い替えて計算します。そのため、会社が保有する土地についても、個人が不動産を相続するのと同様、減価要因を見つけて評価額を下げることがポイントになります。
詳細は土地評価のポイントページをご確認ください。

土地評価のポイント>>>
土地の評価減で、【480万円】節税できたケース>>>

特定の評価会社

課税時期において、総資産価額に占める株式の割合が50%以上の会社を「特定株式保有会社」、総資産価額に占める土地の割合が70%以上の会社を「土地保有特定会社」と言います。これら特定株式保有会社または土地保有特定会社に該当することとなった場合には、一般の会社とは異なる方法で評価を行うことになります。特定の評価会社の株式評価方法は以下の通りです。

特定の評価会社 株式の評価額
株式保有特定会社
(総資産に占める株式及び出資の価額の割合が50%以上の会社)
S1+S2方式
※ 純資産価額の方が低ければ、純資産価額
土地保有特定会社
(総資産に占める土地・土地の上に存する権利の価額の割合が一定以上の会社)
純資産価額
比準要素数1の会社 類似業種比準価額 × 0.25 + 純資産価額 × 0.75
比準要素数0の会社
開業後3年未満の会社
純資産価額
開業前の会社
休業中の会社
純資産価額
清算中の会社 原則、分配金の額を基礎とした評価

特例的評価方式による非上場株式の相続税評価額

特例的評価方式の場合、会社の規模にかかわらず、直近2年間の配当金額をもとにした配当還元価額で評価します。

配当還元価額

※ 年配当金額は、直前期末以前2年間の平均
なお、年配当金額が2円50銭未満となる場合、または無配の場合は2円50銭として計算します。

※ 1株当たり資本金等の額は1株50円換算

死亡後にできる節税対策

死亡後にできる節税対策として、①役員死亡退職金の支給、②相続した非上場株式を3年以内に会社に買い取ってもらうと所得税が安くなる特例の2つが挙げられます。

役員死亡退職金の支給

役員死亡退職金の支給により、以下2点のメリットが生まれます。

1.株価下落
2.退職手当金の非課税枠の活用(相続人の人数×500万円)

ただし、無制限に退職金を払うことができるわけではありません。法人税法上の損金算入限度や役員退職金規定を考慮しながら支給額を検討する必要があります。

相続した非上場株式を3年以内に会社に買い取ってもらうと所得税が安くなる特例

相続又は遺贈により取得した取引相場のない株式を発行会社に買い取ってもらう場合、通常であれば「みなし配当」に係る部分は総合課税(最高税率55%)になるところ、株式に係る譲渡所得として分離課税(税率:20%)とすることができます。

また、いわゆる「相続税の取得費加算」の特例も適用できるため、株式の取得の際にかかった相続税の一部を譲渡所得税計算の際の取得費に算入することが可能となります。

非上場株式を相続される方へ

税理士法人ブライト相続(神奈川横浜)では、会社を相続される方の相続税申告をお手伝いしています。
相続税専門の税理士が、役員死亡退職金、3年以内の株式の買取など、相続発生後にできる節税対策もご提案させていただきます。
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