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横浜市神奈川区A様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 横浜事務所にご依頼いただいた横浜市神奈川区の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

横浜市神奈川区A様の相続税申告の概要

課題
一次相続であったが、遺言書通りに相続すると、多額の相続税が発生する見込みであった。申告期限まで残り3ヶ月しかなく、誰がいくら相続すれば節税になるのか、また、結局いくら相続税を支払う必要があるのか分からず不安であった。
決め手
初回面談で一時相続の試算と二次相続のシミュレーションも行っていただき、遺言書から遺産分割協議に切り替えた方が良いことがわかり、安心できた。スピーディに対応していただけたこと、相続税申告後に2次相続に向けて節税対策の相談に乗ってもらえるため、依頼した。
成果
遺言書通りに遺産分割を行った場合に比べて1千万円近くの節税を図れる見込みとなった。

1.遺言書通りに相続したら、相続税を5千万円も払うことに...!!

被相続人は、財産を全て個に相続させるという内容の遺言書を残していたが、子が財産を全て相続する場合、一次相続において5千万円もの相続税が発生する計算となった。

相続税の節税の観点からは、二次相続を意識して一次相続では孫にも財産を相続させることが節税になると理解していたものの、だ例がいくら相続することが良いのか、具体的な金額までは分からず不安であった。

2.初回面談で遺言書から遺産分割協議に切り替えた方が良いことが判明し、安心できた。

申告期限も近づいていたため、まずは面談を行ったが、その場で一次相続の試算のみならず二次相続シミュレーションも行っていただけたため、遺言書から遺産分割協議に切り替えた方が良いことが分かり安心した。

スピーディーに対応してもらえたこと、相続税申告後の節税対策についても相談に乗ってもらえることが決め手となった。

3.約1千万円、相続税が節税できた。

最終的に配偶者の取得割合が20%程なるような遺産分割協議書を作成し、相続税申告を終えた。

遺言書通りに遺産相続を行った場合には、配偶者は基礎控除額以下の財産となる見込みであったため、今後の節税対策の余地が無くなってしまうことが判明した。

そこで、一次相続では配偶者にも財産を相続してもらい配偶者の税額軽減を活用することで一次相続時の税負担を減少させ、かつ、将来の二次相続に向けて生前贈与や生命保険を活用することで節税対策を行っていくことにした。

その結果、遺言書通りに遺産分割を行った場合に比べて1千万円近くの節税を図れる見込みとなった。

相続税申告後は、二次相続に向けて生前贈与や生命保険の加入を実行していく。

相続人への生前贈与では将来の相続時の加算が懸念されるため、孫への生前贈与を実行する予定。生前贈与についても適切に行えるように依頼する予定。

担当税理士紹介

來嶋 洋/Hiroshi Kijima

代表社員税理士

來嶋 洋/Hiroshi Kijima

10年以上、資産税関連業務に従事。2023年に相続税の申告実績が300件を超える。2023年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。

代表税理士來嶋の詳細はこちら >

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