横浜市南区のB様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 横浜事務所にご依頼いただいた横浜市南区の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
横浜市南区B様の相続税申告の概要
1.土地評価減の方針立案
被相続人の自宅は路線価地域に所在しており、自宅建物の裏手はいわゆるがけ地となっていました。
がけ地がある場合に、まず採用する評価方法の候補として「がけ地等を有する宅地の評価」が挙がってきます。これは宅地の一部にがけ地がある場合には、その宅地の総地積に対するがけ地部分の地積の割合に応じて、評価額を下げるという評価方法となります。
ただし、本事例ではがけ地部分が広大であったこともあり、「がけ地等を有する宅地の評価」では売却査定額よりもずっと高い評価額となってしまいました。
より評価額を下げることが出来ないかと調査を続けていき、役所にて自宅建物の建築計画概要書を確認したところ、自宅建物の敷地にこのがけ地部分は含まれていないことが判明しました。
このことから、建物敷地部分とがけ地部分は評価単位を分けて評価すべきであると判断いたしました。そして、がけ地部分の評価には市街地山林の評価を準用し、傾斜度が30度以上であったこと、土砂災害警戒区域に指定されていたことから最終的に純山林として評価(近傍の山林評価額に山林の評価倍率を乗じて評価)を行うこととし、がけ地部分の評価額を大幅に減額して申告することにしました。
2.担当税理士來嶋のコメント
土地の評価額の算定は、財産評価基本通達に定められた様々な評価の方法を駆使して行うこととなりますが、この土地のどの様な評価方法を用いるのが適切であるかといった判断は、税理士によっても見解が分かれるケースが多々あります。
そのため、税理士によっても土地評価額に差が生じてしまい、最終的に計算される相続税額も異なってくることとなります。
私は、時には現地を見に行ったり管轄の役所に行って調査を行い、土地評価額を最大限に下げることが出来るように務めています。土地評価額が気になる方は是非私にご相談ください。
担当税理士紹介
來嶋 洋/Hiroshi Kijima
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