横浜市西区のC様のマンション評価方法の改正に対応して節税した事例
税理士法人ブライト相続 横浜事務所にご依頼いただいた横浜市西区のマンション評価方法の改正に対応して節税した事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
横浜市西区C様のマンション評価方法の改正に対応して節税した事例の概要
1.令和6年度以降のマンション評価方法の改正による影響
自身が所有しているマンションに子ども家族が住んでおり、令和6年度以降のマンション評価方法の改正によってどのような影響があり、どのように対策すれば良いか悩んでいた。
改正後の評価方法を用いると該当のマンションの評価額は、約5,000万円評価額が増えてしまう見込みであった。
非常に大きな影響があったため、対策として令和5年度中に相続時精算課税制度を用いて該当マンションを子どもに贈与することを提案いただき、依頼することにした。
令和5年中に相続時精算課税贈与を用いて贈与をしておくことで、約5,000万円評価額が増えてしまうことを防止することが出来、将来の相続税の限界税率は40%の見込であったため、2,000万円の相続税の節税につながった。
2.令和5年度中にマンションの名義を贈与で子供に変更した。
令和5年中に該当マンションの名義を贈与で子ども名義に変更する必要があったが、提携司法書士と連携してスピーディーに贈与契約書の締結や司法書士面談を行い、無事に令和5年中に贈与による名義変更登記を行うことが出来た。
3.担当税理士來嶋のコメント
今回の事例は、令和5年に注目を集めたマンション評価方法の改正に対応するため、相続時精算課税贈与を用いて現行の評価方法で評価額を確定させ、改正によりマンション評価額が増えてしまうことを防止するというものでありました。
令和6年を迎えましたので同様の対策は既に行うことはできないこととなりましたが、この様に相続税法や財産評価基本通達は普遍的なものではなく改正が行われることがあり、改正の内容によっては対応が迫られるケースが出てきます。
毎年行われる税法の改正について、どの様な影響が出るのかを自身で把握することは困難でありますので、この様な時こそ我々専門家の出番であると思っております。
担当税理士紹介
來嶋 洋/Hiroshi Kijima
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