横浜市保土ヶ谷区のE様の相続業務全般をワンストップでご提供した事例
税理士法人ブライト相続 横浜事務所にご依頼いただいた横浜市保土ヶ谷区の相続業務全般をワンストップでご提供した事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
横浜市保土ヶ谷区E様の単なる相続税申告にとどまらない、ブライト相続のワンストップサービス概要
1.相続の概要
被相続人に配偶者と子はいなく、兄弟姉妹相続であったが、一人の甥に全ての遺産を相続させるという内容の自筆証書遺言を遺されていた。
被相続人の自宅は空家となり、甥は全ての遺産を売却処分して換金することを希望していたため、相続税申告から不動産の売却まで、弊社経由で行うこととなった。
2.「空き家譲渡特例(3,000万円特別控除)」を適用し約600万円の節税を実現
被相続人の自宅は、相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人はいなく、建物は昭和56年5月31以前に建築されたものであったことから「空き家譲渡特例(3,000万円特別控除)」を受けることが出来る可能性があったため、特例を受けることが出来るように適切に不動産売却の手続きを行う必要があった。
当該空家を相続した甥は、甥の子を当該空家に住まわせることも考えたりもしていたが、居住の用に供されてしまうと特例を受けることが出来なくなってしまうことを説明し、居住を見送るご判断をされた。
また、特例を受けることが出来るように、建物の取壊しを行い更地の状態にしてから売却を行った。建物の取壊しに関しても、遺品整理業者や建物解体業者を紹介し、サポートを行った。
最終的に空き家譲渡特例を適用して譲渡所得の申告を行うことが出来た結果、約600万円の節税に繋げることが出来た。
3.お客様のコメント
相続手続きは全く分からない状況であり、日中も働いていて忙しいため、遺産整理業務や不動産の売却など、相続税申告以外の諸手続きもワンストップで任せることができることを重視していた。
相続税申告手続きだけではなく、金融機関の解約手続きや不動産の名義変更、建物取壊しから不動産売却まで全ての手続きをワンストップで任せることが出来、大変助かった。
4.担当税理士來嶋のコメント
空き家譲渡特例は、不動産売却のやり方によっては特例を受けることができなくなってしまうこともあり、確認書の作成など特例適用を受けるために必要な書類作成があるため、税務に不慣れな不動産業者に売却を任せた結果、特例を受けることが出来なくなってしまうことや、やり直しになることもあります。
私どもでは、相続税申告から空き家譲渡特例を適用した不動産売却まで、一気通貫でご提供していますので、安心してお任せください。
ワンストップでご依頼いただくことで、相続税申告時から不動産売却時の譲渡所得税も考慮し、税金負担後の売却手取額が最も大きくなるような不動産売却を実現いたします。
担当税理士紹介
來嶋 洋/Hiroshi Kijima
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相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。