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横浜市鶴見区F様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 横浜事務所にご依頼いただいた横浜市鶴見区の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

横浜市鶴見区F様の相続税申告の概要

課題
実家の土地に、相続人2名が住み続けるために、どのように遺産分割することが良いのか。共有取得するしかないのか。
決め手
初回面談時に土地を共有取得するのではなく測量分筆という方針を示してもらえたため、専門性に長けており信頼できると思った。また、土地家屋調査士や司法書士も紹介いただき、ワンストップで対応してもらえる点もよかった。
成果
小規模宅地等の特例を最大限に利用して相続税の申告を行うことができ、約300万円の相続税の減額につながった。また、測量分筆を行い、土地の共有も避けることができた。

1.実家を誰がどう相続するかによって、小規模宅地等の特例を適用できるか変わってくる

小規模宅地等の特例については、本土地を長女が取得する場合は被相続人の自宅部分に特定居住用の特例を受けることが可能であり、二女が取得する場合は自宅部分も二女宅部分も特定居住用の特例を受けることは不可能であった。長女も二女も本土地で今後も生活を送る為、お互いに本土地を取得したいという想いがあり、小規模宅地等の特例の適用の有無により納税額も変わってくる状況であった。

有効な遺産分割方針として、土地の測量を行い、被相続人の自宅部分と二女の自宅部分を分筆(1つの土地を2つの土地に分けること)し、被相続人の自宅部分を長女が取得、二女の自宅部分を二女が取得することが考えられた。

ただし、測量分筆には通常3~4ヶ月の期間を要するため、相続税の申告期限に間に合わせるためには可能な限り早く決断する必要があった。

もう一つの遺産分割方針として、土地全体を長女と次女が2分の1ずつ共有することも考えられた。

しかし、土地全体を共有取得する場合には、被相続人の自宅部分を長女が取得、二女宅部分を二女が取得と考えることは出来ず、被相続人の自宅部分も長女と二女で共有取得、二女宅部分も長女と二女で共有取得となってしまうことから、測量分筆して取得する場合と比べて半分しか小規模宅地等の特例を適用することが出来ず、納税額が増えてしまうこととなる。

また、土地の共有取得は将来的に揉める可能性を残してしまうこととなることから避けたいところであった。

2.初回面談時に土地を共有取得するのではなく測量分筆という方針を示してもらえたため、専門性に長けており信頼できると思った。

不動産の遺産分割について相談に乗ってもらえるか。また、不動産登記手続き等についてワンストップで対応してもらえるかが重要であった。

初回面談時に土地を共有取得するのではなく測量分筆という方針を示してもらえたため、専門性に長けており信頼できると思った。

また、土地家屋調査士や司法書士も紹介いただき、ワンストップで対応してもらえる点もよかった。

3.小規模宅地等の特例を最大限に利用して相続税の申告を行うことができ、約300万円の相続税の減額につながった。

測量分筆を行い小規模宅地等の特例を最大限に活用することで、共有取得とする場合と比べて特例減額は約1,500万円増えることとなり、約300万円の相続税の減額につながった。

測量分筆の費用は約100万円かかることとなったが、相続税を減少させることが出来たことに加え、土地の共有も避けることが出来たため満足のいく結果となった。

長女が小規模宅地等の特例を最大限に利用することは、二女の相続税にも影響するため、相続税が減少することに満足いただけた。

担当税理士紹介

來嶋 洋/Hiroshi Kijima

代表社員税理士

來嶋 洋/Hiroshi Kijima

10年以上、資産税関連業務に従事。2023年に相続税の申告実績が300件を超える。2023年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。

代表税理士來嶋の詳細はこちら >

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