横浜市旭区G様の相続税還付事例
税理士法人ブライト相続 横浜事務所にご依頼いただいた横浜市旭区の相続税還付事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
横浜市旭区G様の相続税還付の概要



1.お客様の状況
被相続人及び相続人は同族会社を設立して不動産経営を行っており、この同族会社には顧問税理士がいた。この度、被相続人に相続が発生した為、相続税の申告も顧問税理士に依頼し、相続税の申告と納税を終えた。
既に申告と納税を終えたが、相続税が多額であったこともあり、本当にこの税額が正しかったのかという不安を抱くようになり、他の税理士のセカンドオピニオンを利用したいと思うようになった。
顧問税理士は法人税の申告が本業であった為、相続税専門の税理士に相談したかった。
2.業務の流れ
(1)お問い合わせから初回面談まで
Webサイトよりお問い合わせいただき、担当税理士來嶋より折り返しのお電話をし、相続税申告の見直しも対応可能なため、初回面談を実施することになった。
税務署へ提出した相続税の申告書控えと、土地評価額を算定した際の根拠資料の持参をお願いした。
(2)初回面談
初回面談では、相続税の減額可能性がある場合の更正の請求手続きの流れや報酬について説明した。資料をお預かりし、相続税の減額可能性があるかどうかの検討の為1ヶ月ほどお時間をいただくことをお伝えし面談を終了した。
(3)中間報告
検討の結果、相続税の減額可能性があることが判明した為、正式に契約を締結し、相続税の再計算を始めた。
(4)最終報告
土地の評価額の計算を見直し、更正の請求を行うこととした。
対象地は、高い方の路線価の道路には細い通路で接していたが、建物敷地部分は裏面の低い方の路線価(高い方の路線価の約1/3である)の道路に接している土地であった。当初申告においては、高い方の路線価を正面路線として対象地全体の評価額が算定されていた。これを、細い通路部分のみを高い方の路線価を正面路線とし、建物敷地部分は低い方の路線価を正面路線とする、通路部分と建物敷地部分を分けて評価額を算定するという見直しを行った。この見直しの結果、相続税額は約5,000万円減額する計算となった。
(5)申告完了後
更正の請求書を税務署へ提出した後、税務署から土地評価方法の見直しについて異論を出されることもなく、更正の請求の通り約5,000万円の相続税が返ってくる結果となった。
3.お客様からのコメント
(1)重視したポイント
相続税専門の税理士で、特に土地評価に強い税理士に見直しをお願いしたいと思った。
(2)面談の感想
完全成功報酬で、相続税の減額が叶わない場合には費用は一切かからないとのことだったので、安心して相談できた。
4.担当税理士來嶋のコメント
相続税は計算する税理士によって相続税の額が大きく変わると言われていますが、その要因の一つに土地評価額を計算することの難しさがあると考えます。本事例においては、高い方の路線価を正面路線価とすることは大原則でありますが、正面路線との接道の仕方が特殊でしたので通路部分と建物敷地部分を分けて評価することが適切であると判断いたしました。
相続税の額は遺産総額や相続人の人数によって変わる為、本事例は大きな金額となりましたが、見直した結果、数百万単位で相続税額が還付されたという例はよくあります。
相続税の更正の請求は申告期限から5年経過するまで行うことが可能となります。既に他の税理士で申告を終えた方でも、セカンドオピニオンをご希望される場合には是非私にご相談ください。
担当税理士紹介
來嶋 洋/Hiroshi Kijima
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相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。